よくあるご質問・お問い合せ:税務関係について

税務関係について

青色申告とは、何ですか?
会社は、税務署に確定申告書を提出しますが、その申告書の表紙には、青色と白色の2種類があります。青色のものを青色申告、白色のものを白色申告といっております。
簡単にいいますと青色申告は「きちんと帳簿をつけなさい。そうすれば特典を与えましょう」という制度です。どちらの申告にするかは、会社の選択になりますが、青色申告の会社が大多数です。
青色申告のメリット(特典)とは、何ですか?
いろいろありますが、大きなものは「欠損金の繰越控除」です。簡単にいいますと過去7年間の欠損金(赤字)と本年の損益を通算できる制度です。
  例えば前々期100万円の赤字、前期50万円の赤字で当期150万円の黒字が出た場合通算して課税所得は0になり税金は発生しないということになります。(*実際の計算はもう少し複雑ですので若干誤差があります。)
  これが白色申告の場合ですと過去の計150万円の赤字は繰り越すことができないため、当期150万円の黒字に対しまるまる法人税が課せられることになります。
  もう一つタイムリーな特典として「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」があります。これは30万円未満の減価償却資産を取得した場合、事業の用に供した事業年度において全額損金に算入できるというものです。(10万円以上の減価償却資産は耐用年数に応じて、複数年において損金になるのが通常)
  節税効果も高いこの制度ですが最初にタイムリーと書いてますようにこの制度は期限がありまして、平成20年3月31日までに取得し、事業の用に供したものでなければなりません。(あと数ヶ月・・延長されることを祈ります!)
青色申告を受けるためには、どうしたらよいですか?
青色申告をする場合は、「青色申告の承認申請書」を本店を管轄する税務署長へ提出します。
設立第1期目の場合は、会社設立後3ヶ月を経過した日の前日又は、設立事業年度終了の日の前日のいずれか早いほうの日までが提出期限です。
第2期目以降で青色申告をするときは、青色申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までが提出期限です。
期限を一日でも遅れるとその事業年度の青色申告は認められませんので注意が必要です!
青色申告の特典を受けるために必要な条件はありますか?
色申告の特典を受けるためには、青色申告の承認申請書を提出期限までに提出することと、法人税法で定めた帳簿書類を備え付けて取引を記録したものを一定期間(7年間)保存しておく義務があります。
  帳簿書類は、複式簿記の原則に従って作成した仕訳帳、総勘定元帳や、売上、仕入、経費に関する契約書、請求書、領収書等々及び決算に関する書類等です。
青色申告は取り消されることがありますか?

次のような事実に該当する場合には青色申告の承認を取り消されることがあります。

  1. 帳簿書類の備付け、記録又は保存が適正でないこと。
  2. 帳簿書類について税務署長がした必要な指示に従っていないこと。
  3. 帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
  4. 確定申告書等をその提出期限までに提出しなかったこと。

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