得する節税対策:確定申告
申告内容を誤った場合
確定申告を提出後、申告内容に誤りがあることに気付いた場合どうしたらいいでしょうか?
誤りがあることに気付いたのが申告期限内であれば、もう一度確定申告書を作成し、その旨を付記して提出すれば問題ないのですが、申告期限を過ぎてから誤りがあることに気付いた場合は、「修正申告」か「更正の請求」のどちらかの手続きをとることになります。納めた税金が少なすぎたり、還付金が多すぎた場合は「修正申告」、納めた税金が多すぎたり、還付金が少なすぎたりした場合は「更正の請求」を提出することになります。
「修正申告」は、修正申告書を作成し既に納付した税額と正しい税額との差額を改めて納付することになりますが、その差額の税額については、法定期限の翌日から納付する日までの延滞税がかかることになります。
「更正の請求」は、同様に更正の請求書を作成し提出するわけですが、更正の請求ができるのは申告期限から原則一年以内と期限が限られていますので注意しましょう。税務署は、その内容が正しければ納め過ぎの税金を戻してくれます。
いずれの場合にせよ、申告の内容に誤りがあることに気付いた場合は、早めの対処が必要になります。もう一度、今年出された確定申告を見直してみるのもいいかもしれませんね。
ちなみに、確定申告をしなければならないのに、忘れていたなど何らかの理由で確定申告をしてない場合は、「期限後申告」となりいつでも申告することができますが、上の場合とは異なります。この場合、無申告加算税、延滞税、さらに意図的にしなかったとなれば重加算税なども課せられる可能性がありますので、確定申告は確実にするようにしましょう。
「修正申告」は、修正申告書を作成し既に納付した税額と正しい税額との差額を改めて納付することになりますが、その差額の税額については、法定期限の翌日から納付する日までの延滞税がかかることになります。
「更正の請求」は、同様に更正の請求書を作成し提出するわけですが、更正の請求ができるのは申告期限から原則一年以内と期限が限られていますので注意しましょう。税務署は、その内容が正しければ納め過ぎの税金を戻してくれます。
いずれの場合にせよ、申告の内容に誤りがあることに気付いた場合は、早めの対処が必要になります。もう一度、今年出された確定申告を見直してみるのもいいかもしれませんね。
ちなみに、確定申告をしなければならないのに、忘れていたなど何らかの理由で確定申告をしてない場合は、「期限後申告」となりいつでも申告することができますが、上の場合とは異なります。この場合、無申告加算税、延滞税、さらに意図的にしなかったとなれば重加算税なども課せられる可能性がありますので、確定申告は確実にするようにしましょう。


