得する節税対策:確定申告
法人の交際費課税の改正について
法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、次のような改正がありました。
- 交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」が一定の要件の下で
除外されました。
(書類の保存要件)
次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要となります。 - その飲食等があった年月日
- その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- その飲食等に参加した者の数
- その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその住所地
- その他参考となるべき事項
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業者に対して講じられていた定額控除限度額(年400万円)までの金額の損金算入割合を交際費等の90%相当額をする措置の適用期間が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度又は連結事業年度まで延長されました。


