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小規模企業共済制度について

「小規模企業共済制度」は、個人事業主または会社等の役員が、事業を廃止した場合や役員を退職した場合などに、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば小規模経営者のための退職金制度といえるものです。
この制度の掛金は、所得税法上、「小規模企業共済等掛金控除」として、各年の課税対象となる所得金額から控除することができます。
また、個人事業の廃止や会社等の解散、役員の死亡による退職、老齢給付などにより共済金を受け取る場合、「退職所得」または「公的年金等の雑所得」扱いとなります。税法上、退職所得や公的年金等の雑所得の場合は、控除などが多くなり、結果として節税となります。
しかし、誰でも加入できるわけではありません。加入資格は下記のようです。
  1. 製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主又は会社の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)又はサービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

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