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得する節税対策:確定申告

結婚のタイミング(配偶者控除)

 配偶者を持つ納税者の所得税の所得控除である、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられるかどうかは、12月31日現在において配偶者がいるかどうかによって決まります。(ここでいう「配偶者」は入籍していなければならず、内縁の妻や夫は税法上は認められません。)
 したがって、入籍は12月31日までにしたほうが良いということです。縁起を担いで1月1日に入籍したなんて話をよく聞きますが、節税を考えるなら12月中に入籍した方が良かった、ということになります。
 逆に考えると、離婚するなら翌年が良いということになります。たとえ翌年の1月1日に離婚したとしても、税法上の判断は前年の12月31日に籍があったどうかによるからです。
 同じように、扶養控除もその年の12月31日現在で控除の対象になる扶養親族がいるかどうかで決まります。したがって出生届は12月中に忘れず出しておいたほうがいいということです。

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