ホーム > 得する節税対策 > 年末調整の準備(損害保険料控除・地震保険料控除について)

得する節税対策:確定申告

年末調整の準備(損害保険料控除・地震保険料控除について)

所得控除の一つである損害保険料控除が平成18年の税制改正により廃止され、新たに
地震保険料控除が創設されました。

  1. 損害保険料控除の廃止
    従来は、損害保険契約等に基づく保険料又は掛金を支払った場合には、その支払った保険料等の額のうち、一定の金額を「損害保険料控除」として、その損害保険の対象となる家屋の居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされていました。
    損害保険料控除は、短期損害保険料控除が最高で3,000円、長期損害保険料控除が最高で15,000円でしたが、この控除が19年から廃止されました。
    但し、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保契約等」については、平成19年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除(最高15,000円)が適用されます。
  2. 地震保険料控除の創設
    地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する損害保険契約等に基づく保険料又は掛金(以下、地震保険料という)を支払った場合には、その年中に支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円)を「地震保険料控除」としてその居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされました。

(注) (1)に掲げた経過措置(長期損害保険料控除)と当該地震保険料控除を合わせて適用する場合には、控除額は合わせて最高5万円までとされています。


page up